1947-09-25 第1回国会 衆議院 農林委員会 第24号
こうなつておりますが、農業を營む見込みがないことが明らかとなつたとき、これはいつを指して言うのか。またこれはどういう證據が現われて、これは見込みがなくなつたとか、何とかいうことが言われるのか。これについてひとつお伺いいたしたいと思います。
こうなつておりますが、農業を營む見込みがないことが明らかとなつたとき、これはいつを指して言うのか。またこれはどういう證據が現われて、これは見込みがなくなつたとか、何とかいうことが言われるのか。これについてひとつお伺いいたしたいと思います。
○清澤委員 第六條、第八條にもおのおの出ておるのでありますが、農業を營む見込みがないことが明らかになつた場合、戸主が死んで、その子供が乳幼児である。その乳幼児を成長後にひとつあとをとらせるというような場合における、乳幼児が農業を營む見込みがないことは明瞭でありますが、こういう場合にはどう解釋してよろしいですか。
○小倉説明員 第六條におきましては、この法案の趣旨が農業を營む見込みがあることが明らかであるときとは書いていないのであります。逆に消極的に農業を營む見込みがないことが明らかなときはというふうにしたのは、意味があるのでございまして、お尋ねのように乳幼児というような場合にはこれはあるかないかわからないというのでありますから、營む見込みがないということが明らかとは言えないと思うのであります。
次に第六條の問題でありますが、指定相續人が農業を營む見込みがないことが明らかというようなときには排除されるという點について、争いをしげくするおそれはないかというお尋ねであります。これは見込みがないことが明らかなときというのでありまして、積極的に見込みがあるということを證明することは、非常にいろいろな場合にめんどうはございましよう。
しかしながら、先ほど申しますように、農業を營む見込みがないことが明らかだということは、よほどその人が白痴であるとか何とか言えば、これはしかたがないと思いますが、そうでなければよいわけであります。しかも相續に關する問題として、家族制度というものはもちろんないのでありまするけれども、家族生活というものはある。
第六條は、このようにして指定されました、指定相續人が農業を營む見込みがないことが明らかであるというときには、裁判所は他の共同相續人、兄弟等の請求によりまして、その指定を取消すことができる。言いかえますと農業資産を受け繼ぐ人は必ず農業を行い、また行う見込みが確實な者でなければならぬということであります。
農業を營む見込みのあるなしなどにつきましても、これは本人の主觀的な條件でなくて、客觀的に見込みがあるかないかを決定することになるのでありましようが、そういたしますると、これは人によつて主觀が違うのだから、こういうふうな問題につきましても、惡い場合を考えれば、常に兄弟げんかのもとになるようなことも豫想できないでもないのでありますが、こういうふうな點につきましてスムースにいくと思つておりましようか。
從いまして未成年者でも相續人に指定され得るようにも見られるのでありますが、他方におきまして、また農業を營む見込みがない者には他の共同相續人からその指定を取消すことの請求ができる規定もあるようであります。未成年者にして農業を營むということは、將來は大きくなればできるかもしれませんが、さしあたり農業を營むということはできぬわけであります。
しかして農業資産相續人については、家督相續の觀念から脱却いたし、農業を營む見込みのある者が相續人になることを建前といたし、被相續人の指定した者または共同相續人の話合いによつて選出した者が原則として相續人になることにいたしたのであります。